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失語症

外来リハビリテーションの混雑状況について

申し訳ございませんが、当クリニックでの新規・言語聴覚療法(ST)枠はあまり余裕がない状況となってきております。

 

① 新規の患者様は受け入れ枠が確保できず、当クリニックでは訓練が開始できない場合がございます。

② 介護保険で通所リハビリテーションをご利用の患者様は、あらかじめ決められた固定日時(曜日・日時)以外からの訓練振替え時間の確保は、難しくなってきています。

③ 固定日時が祝日に当たったり、STの都合(学会参加、有給取得、病欠など)で訓練日が抜けた場合であっても、訓練の振替え時間を確保することは困難となってきております。

 

なかなか融通が利かない心苦しい状況となって参りましたが、ご利用者様おひとりおひとりの機能回復、機能維持を目的としたリハビリテーションをしっかりと継続していく意欲に変わりはありませんので、どうぞご理解いただけますと幸いです。

失語症の評価と外来言語聴覚療法(ST)

・当クリニックでは「最近ことばが出にくくなった」とか、「しゃべりにくくなった」という方に対しての診療を行っています。

 

・脳卒中後の後遺症としての失語症は、ある程度長い目でみた評価とリハビリテーションの継続が有効であると考えています。回復期リハビリテーション病棟から退院しても、症状が残存している方は通院でリハビリテーションを継続されることでまだ改善がみられる可能性はあると考えています。

・外来リハビリテーションについてご相談されたい方は、病状の経過を記載した診療情報提供書(紹介状)と頭部画像検査のコピー(CTやMRI画像のCD-ROM)を用意してご予約の上、ご本人と一緒にご来院ください。

 

・当クリニックでは介護保険を使っての通所リハビリテーションとしての言語聴覚療法を行っており、発症3年程度までの緩やかながら少しずつ改善がみられる時期のリハビリテーションを行っています。

  介護保険の外来リハビリテーションは、お持ちの介護保険等級によって提供できる時間や回数は異なります。あらかじめご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、当クリニックでの失語症のリハビリテーションを含むケアプランを作成してもらう必要があります。ただ当クリニックで行う適応があるかどうかはご本人に外来を受診していただかないと判断できませんので、前医の紹介状と、前医での画像検査結果を持参して一度受診していただいてから決定しております。

  もしも退院直後で介護保険の等級をお持ちでなく、認定(要介護・要支援認定)申請から始めないといけないという方も当クリニックの初診外来を受診してください。どのように準備をしていけばいいかお話し、必要書類(介護保険主治医意見書)も当クリニックで記載が可能です。ご予約はWeb予約かお電話から可能です。

 

・ 医療保険での失語症に対する外来リハビリテーションも行っております。医療保険の外来STは期間が”持続的に改善途上にある間”に限定されており、1ヶ月あたり13単位(1単位 = 20分)までと決まっています。

 

介護保険での外来リハビリテーションとの違いは、各々のケースで異なるのですが、例えば手足に強い麻痺はないけれども、失語症が残っていて外来STだけは長期間続けないといけないケースで説明しますと以下のようになります。まず脳卒中発症から180日以内であれば医療保険での外来STができますので、自宅退院直後からすぐに外来STを開始します。そして発症180日以内に介護保険を申請しておき、180日を超過するあたりで介護保険での外来STに切り替えてその後も外来STを継続する、という方法をとったりして外来STを安心して継続できるようにしています。

なお当クリニックにおける外来STの対象者は16歳以上であること、(周囲でなく)本人が意欲的にリハビリテーションを行いたいと思っていること、精神症状の強くない方とさせていただいております。

  

・当クリニックの介護保険における加算体制についてはこちらから(ページ後半部の「介護保険における加算について」をご覧ください)。

 

・申し訳ありませんが、医療保険 / 介護保険の言語聴覚療法とも、送迎サービスは行っておりません。どうぞご了承ください。